免許の種類ごとに免許取得後の1年間(停止期間中を除く)は初心運転者期間です。初心運転者期間中にそれぞれの免許の運転に関し、交通違反や交通事故等の合計点数が3点以上(3点の違反1回で3点に達した場合を除く)となった場合、初心運転者講習を受けることになります。受講しなかった場合は、再試験該当者となり、試験場で学科、技能試験を受けることになり、不合格の場合は免許が取り消されます。初心運転者講習を受けてもその後、初心期間が終了するまでの間に違反などを犯し、一定の基準(合計点数3点以上、ただし3点の違反1回で3点に達した場合は除く)に該当した場合は再試験が行われます。
普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を取得した方で、初心運転者期間中に3点以上(違反1回で3点となる場合は除く)の交通違反や交通事故を起こした方が受講の対象です。公安委員会から「初心運転者講習通知書」が郵送されます。
講習の日時・場所につきましては、山梨県公安委員会が指定します。
講習内容は、座学、場内・路上における運転実技指導、グループによるディスカッション等
免許種別(講習区分) | 講習時間 | 手数料 |
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普通免許 | 7時間 | 14,350円 |
大型二輪免許 | 18,900円 | |
普通二輪免許 | 17,850円 | |
原付免許 | 4時間 | 9,800円 |
講習を受講した場合は、再試験の対象にはなりません。ただし、初心運転者講習を受けた後、初心運転者期間内にさらに3点以上の違反をした場合には再試験の対象となります。